適格請求書の記載内容・例

来年10月から、消費税の仕入税額控除に新たな制度が導入されます。この制度は、課税事業者と免税事業者の双方に影響を及ぼすと考えられています。
本稿では、この新制度における適格な請求書の記載方法と、制度導入による影響について説明します。
ただし、ここで言う請求書は、

  • 輸出時に税関に提出する書類とは異なること

にご留意ください。

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インボイス制度に対応した適格請求書記載内容・例

インボイス制度に対応した適格請求書記載内容・例

適格請求書の記載事項

適格請求書には、発行事業者の名称や登録番号取引日時取引内容(軽減税率対象品目の明記)税率別の対価合計額と適用税率税率別の消費税額受領事業者の名称などが記載されます。

インボイス制度の概要

インボイス制度の概要

確かに、インボイス制度の概要を再確認することが重要です。この制度は、適正な課税を確保し、納税者の信頼を維持するために導入されました。

具体的には、

  • 一定の取引において適格請求書(インボイス)の交付と保存が義務付けられています。

この仕組みにより、適正な消費税の申告と納税が期待できるのです。

制度の詳細は次章以降で説明しますが、その基本的な目的と機能を理解しておくことが肝心です。

インボイス制度の概要

消費税の仕入税額控除に関する新たな制度が、複数の税率に対応するために導入されます。この制度は商品・サービスの販売者と購入者の双方に適用され、

  • 販売者は適格請求書を発行し、その控えを保持する義務があります。
  • 一方、購入者は適格請求書を保管しなければなりません。

2023年10月1日から施行されるこの制度のもと、適格請求書の発行は一定の要件を満たした事業者のみが可能となります。
適格請求書の発行が必要かどうかは、

事業者 取引先 課税区分

によって異なります。

仕入税額控除の仕組み

事業者が国に支払う消費税額は、販売時に顧客から徴収した消費税と、仕入れや経費で支払った消費税の差額となります。
この制度を「仕入税額控除」と呼びます。
納税額は次の式で計算できます。

「販売時に徴収した消費税額 - 仕入れや経費で支払った消費税額」

このように、同一商品に対する消費税の重複納付が防げるのです。

インボイス記入時の注意点

インボイス記入時の注意点

この節では請求書の作成における留意事項を解説いたします。

  • 請求書作成時の注意点を適切に把握することが重要です。

電子インボイスの活用と課題

インボイスの提出方法は、従来の書面に加えて、

  • チャット
  • 電子メール
  • EDI取引など電子的な手段

も利用可能です。電子的な提出においても、記載すべき内容は書面と同様です。
ただし、電子インボイスを活用するには専用のシステムが必要となります。初期費用はかかりますが、請求業務の効率化が期待できます。
また、電子インボイスを受領する事業者は、電子帳簿保存法に基づきインボイスを適切に保管する義務があります。

複数書類でのインボイス記載事項

請求書類には、特定の情報を記載する義務があります。しかし、すべての必須事項が1つの文書に集約されていなくても構いません。
複数の関連書類があれば、それらの総体で必要条件を満たせば十分です。ただし、それらの文書間の関係性を明確にしておく必要があります

インボイス制度における消費税額の端数処理

消費税の計算方法は、税率ごとに1回ずつ端数処理を行う必要があります。
つまり、課税対象金額に対して10%または8%を乗じた金額について、それぞれ切り捨て・切り上げを行い、消費税額を算出します。
個々の項目ごとに消費税額を計算し、その合計を記載することはできません。
インボイスには、税率ごとに区分した適用税率または消費税額を明記しなければなりません。

インボイス制度の影響

インボイス制度の影響

課税制度の変更により、非課税事業者との取引では控除が受けられなくなる可能性があります。
非課税事業者側が適切な書類を発行できないため、課税事業者側が税負担を強いられる状況が生じるかもしれません。

免税事業者の課税事業者への移行と簡易課税制度

免税事業者が課税事業者に移行しない場合、既存の取引関係が終了したり、現在の売上高が10%減少する可能性があります。

売上高の水準によっては、課税事業者になる方が有利な場合もあります。

  • 年商5,000万円以下の事業者は、税務署に申請することで簡易課税制度の適用を受けられ、通常の課税方式よりも負担が軽減されます。

現在、国税当局は課税事業者への移行を円滑にするための経過措置を設けています。

  • 一定期間内に簡易課税制度への切り替えを検討できます。

課税事業者への移行を検討中の免税事業者は、以下の手続きが必要とされています。

  • インボイス発行事業者の登録
  • 必要に応じて簡易課税制度選択の届出

ただし、簡易課税制度の選択後は2年間は継続適用が求められます。

インボイス制度導入後6年間は、免税事業者への配慮から経過措置が講じられ、制度移行後一定期間は仕入税額控除が認められます。

インボイス制度導入への対応

新たな課税制度の導入により、最も影響を受けるのは従来の非課税方式を採用していた企業であると見られています。
これまで免税事業者であった取引先が課税対象となれば、仕入れに係る税額控除が受けられなくなるためです。
状況によっては、

  • 課税事業者との取引に切り替える必要が生じるかもしれません。

また、課税事業者との取引を円滑に行うためには、適切なシステムの整備が求められます。

  • インボイスが電子的に発行される場合は、専用のシステムが必要となる可能性があるためです。

簡易課税制度とインボイス制度

簡易課税制度を適用している事業者は、実質的な変更はほとんどありません。
取引先に対する適正な書類の発行は可能であり、免税事業者との取引においても特別な対応は必要ありません。
これは、みなし仕入率の適用が認められているためです。

売り手側がインボイスを発行する際の注意事項

売り手側がインボイスを発行する際の注意事項

この節では、請求書に関して販売者が留意すべき重要な点を説明します。
売り手が請求書を発行する際の主要な注意事項について述べます。

インボイス制度と適格請求書発行事業者の登録

適格請求書の発行には、税務当局による審査と登録が必要となります。

  • 申請書を提出し、登録通知書が発行されれば、適格請求書発行事業者として認定されます。
  • 国税庁のウェブサイトで登録情報を確認できます。

ただし、課税事業者でなければ登録できません。

  • 免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、課税事業者への変更手続きが必要です。

ただし、制度導入後6年間は経過措置があり、この期間中に登録を申請すれば、課税事業者への変更手続きは不要です。

  • 登録日から課税事業者となります。

適格請求書発行事業者に登録する申請書の書き方

適格請求書発行事業者に登録する申請書の書き方

企業は、適格請求書発行事業者の登録を行う際、2つの選択肢があります。

  • 一つ目は、インボイス登録センターへ書類を郵送する方法です。
  • 二つ目は、e-Taxシステムを利用して申請書を提出する方法です。

いずれかの手続きを経ることで、登録が完了します。

インボイス制度登録申請の手順

登録申請書の入手と記入方法は以下の通りです。
まず、国税当局のウェブサイトから申請用紙をダウンロードします。
この書類は2枚からなり、

  • 1枚目には事業者の住所、納税地域、代表者名、法人番号などの事業関連情報を記載します。
  • 2枚目は確認事項をチェックする用紙で、上部は免税事業者向けですが、課税事業者は記入不要です。
  • 下部の登録要件確認欄は、免税・課税を問わずすべての事業者が記入する必要があります。

記入が終わりましたら、お住まいの地域を管轄する登録センターに郵送してください。
センターの所在地は都道府県によって異なりますので、事前に確認をお願いします。

e-Taxの利用方法と準備

電子申告システムを活用すれば、フォームに従って必要事項を入力するだけで手続きが完了します。
記入もれのリスクを低減でき、従来の郵送に比べて審査が迅速に行われます。
ただし、

  • 電子署名と利用者IDの事前取得が前提となりますので、利用に先立ってそれらの準備が求められます。

買い手側のインボイスの取り扱い

買い手側のインボイスの取り扱い

インボイス制度の導入に伴い、仕入税額控除を受けるためには、一定の要件を満たした帳簿と請求書類の保管が義務付けられます。
つまり、

  • インボイスや適格簡易請求書に該当する書類は、必ず保存しなければなりません。

保存期間は課税期間終了後から7年間で、電子データによる保存も認められています。

まとめ

まとめ

インボイス発行の手順とインボイス制度の影響について説明しました。
免税事業者で課税事業者になることを検討中の場合は、簡易課税制度の活用も選択肢の一つとして考えられます。
ただし、売上高次第では免税事業者のままでいる方が有利な場合もあるため、状況を踏まえた上で判断する必要があります。
課税事業者となれば、将来的な取引やシステムの在り方についても検討が求められます。
特にITフリーランス向けダイレクトスカウト「xhours」を利用する場合は、専用システムの導入が必須となるため、早めの準備が肝心です。
本記事の内容が皆様の参考になれば幸いです。