「フリーランスになったら、保険料がかなり高くなるらしい」
という話を聞いたことはないでしょうか?
この話の答えは「高くなる可能性はあるが、お得にする方法もたくさんある」ということになります。
フリーランスは会社員と違い、加入する保険を自分で選択することが可能です。
保険のことを何も知らないままフリーランスになるのは危険!
しっかり理解して、損をしないようにしましょう。
今回の記事では、フリーランスの方が保険を検討するために、下記についてお伝えします。
- フリーランスに加入義務がある公的保険
- フリーランスの悩みの種となる健康保険の選択肢とそれぞれの特徴
- フリーランスが保険料を安くする方法
また、気になる老後資金についても併せて解説しています。
フリーランスは、お金の知識がある人ほどお得です。
この記事を読めば、自分が「フリーランスでも保険で損をしない方法」がわかります。
そして、保険料や年金を払うことで受けられる恩恵についても理解できるでしょう。
フリーランスへの転身を検討している方や保険について不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。
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フリーランスが入るべき社会保険とは?
フリーランスに加入義務がある社会保険(公的な保険)は、下記の3種類です。
- 健康保険
- 介護保険
- 国民年金保険
会社員時代とは加入する保険が変わります。
フリーランスは保険について自分自身で把握しておく必要があるので、それぞれの概要を理解しておきましょう。
それでは、3つの社会保険について順に解説していきます。
健康保険
健康保険は、病気やケガをして病院に受診したときに、医療費の一部を負担してくれる保険制度です。
「公的医療保険」という呼び方のほうがわかりやすいかもしれません。
健康保険は、すべての日本人が加入する義務があります。
国民皆保険制度のため、赤ちゃんでも加入が必要です。
健康保険には大きくわけると、下記の2種類になります。
- 健康保険(社保)…会社員が加入する
- 国民健康保険(国保)…会社員以外(フリーランス・個人事業主・タレントなど)が加入する
保険料は所得により支払い額が変わる仕組みです。
被保険者(保険料を支払う人)が会社員の家庭であれば、赤ちゃん・学生・専業主婦など収入が130万円未満の家族は、被保険者の扶養に入ることで保険料が無料になります。
介護保険
介護保険は、介護が必要と認定された人に給付される保険です。
給付対象となる人は、下記のとおりです。
- 40~64歳の特定疾病が原因となり介護が必要と認定された人
- 65歳以上の介護が必要と認定された人
40歳以上のすべての人に納付の義務がありますが、こちらも健康保険と同様に扶養に入っている人は無料になります。
介護保険料は、所得や住んでいる市町村によって金額が変わります。
国民年金保険
国民年金保険は、老後や障害・死亡などのリスクに対応するための保険です。
「年金」と聞くと「若い頃に徴収されて老後になったらもらえるお金」というイメージが大きいですが、老後に限らず、リスクに備えるための公的な保険だということを覚えておきましょう。
20歳以上になると国民年金に加入し、保険料を納めます。
会社員であれば厚生年金に加入しますが、厚生年金と併せて国民年金も支払っているため、結果的にすべての20歳以上の国民が国民年金を納めていることになります。
フリーランスに転身したときに本人の健康保険はどうする?
会社員からフリーランスに転身すると、まず最初に保険の選択で悩むということを聞いたことはないでしょうか。
会社員からの転身の場合、健康保険には下記の4つの選択肢があります。
- 国民健康保険に加入する
- 会社員のときの保険を任意継続する
- 家族の扶養に入る
- 国民健康保険組合に加入する
それでは、順に解説していきます。
国民健康保険に加入する
国民健康保険は、会社員以外のすべての人が加入する保険です。
会社員ではなくなった人は、国民健康保険に入るのが一般的になります。
国民健康保険は、市町村が運営しています。
保険料については、前年の所得だけでなく、市町村により算出方法が変わることにも注意しましょう。
国民健康保険に加入する場合は、退職後14日以内に市町村で手続きをする必要があります。
会社員時代の保険証は退職時に会社に返却するため、早めに手続きをして新しい保険証を受け取りましょう。
手続きには下記を持参します。
- 退職したことが証明できる書類(離職票 または 健康保険等資格紛失証明書)
- 本人確認書類(免許証など)
- 印かん
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード または 通知カード)
会社員のときの保険を任意継続する
会社員時代に2ヶ月以上継続して会社の健康保険に入っていた場合は、その保険を任意継続することもできます。
ただし、任意継続が可能な期間は2年間です。
保険料を1日でも滞納した場合は、即脱退させられてしまうため注意しましょう。
なお、保険料は会社員時代の2倍の金額になります。
会社員の場合は会社が保険料を折半してくれていましたが、フリーランスになれば全額を自分で払うことになるためです。
そして、保険料は退職時の標準報酬月収で決まり、2年間固定となります。
前年の収入が多ければ保険料は高くなりますが、保険組合ごとに上限が設けられているので、保険料がいくらになるかは前もって組合に確認してみると良いでしょう。
また任意継続した場合、傷病手当と出産手当以外の保険給付は、会社員時代と同じ条件で受けることができます。
任意継続をする場合は、退職後20日以内に手続きをおこなってください。
手続きの際は、会社員時代に加入していた組合に直接連絡をします。
家族の扶養に入る
フリーランスになりたてで収入が少ない場合は、会社員の家族の扶養に入ることも検討しましょう。
所得が130万円以内 かつ 被保険者の半分以下であれば、扶養に入ることが可能になります。
扶養に入れば自身の保険料は無料になるため、任意継続や国民健康保険に加入するよりお得です。
自身の収入を予想して、130万円を超えない場合には選択肢として考えてみましょう。
国民健康保険組合に加入する
国民健康保険組合とは、国保組合と呼ばれ、同種の職業の人が加入する健康保険組合です。
医師・弁護士・税理士・美容師・建築関係など、様々な業種の国民健康保険組合があります。
所得に関わらず保険料が一定額であることから、所得が多いフリーランスは国民健康保険組合に加入すると良いでしょう。
国民健康保険組合の1つに、「文芸美術国民健康保険組合」という組合があります。
以下で、「文芸美術国民健康保険組合」について詳しく解説します。
文芸美術国民健康保険組合とは
文芸美術国民健康保険組合は通称「文美国保」と呼ばれ、文芸・美術などのクリエイティブな仕事をしているフリーランスのための国民健康保険組合です。
IT系フリーランスではWebデザイナーやライターなどが対象になるため、Webエンジニアなら加入できる可能性があります。
文美国保がおこなう事業は、下記の2つです。
- 保険給付…国民健康保険法に基づく法定給付と、組合が任意に行う出産・死亡等に対する給付。
- 保健事業…組合員や家族の健康の保持・疾病予防等を目的とした事業。
引用:文芸美術国民健康保険組合
文芸美術国民健康保険組合の加入条件
文芸美術国民健康保険組合に加入するためには、下記の条件を満たす必要があります。
- 日本に住んでいる
- 文芸・美術・著作活動をしている
- 会社員・後期高齢者でない
- 文芸美術国民健康保険組合の加盟団体に所属している
組合加盟団体は、多種多様な団体があるので職業に合った団体に加入しましょう。
団体に加入するためにも条件があるので、それぞれの団体のホームページを確認してください。
文芸美術国民健康保険組合のメリット
文芸美術国民健康保険組合に加入する最大のメリットは、所得によって保険料が変わらないことです。
市町村の国民健康保険に加入する場合、所得や市町村の財政状況によって保険料が変わります。
所得が上がれば、支払う保険料が高くなってしまうのです。
所得が多い人ほど、文芸美術国民健康保険組合に加入するメリットがあります。
令和4年度の保険料は、被保険者:月額21,100円、家族:月額11,600円です。
団体に入るためには入会金や年会費も必要になりますが、課税対象の所得が300万円以上であれば一度検討してみると良いでしょう。
フリーランス転身者に扶養家族がいる場合、家族の健康保険はどうする?
扶養家族がいる人が会社員からフリーランスに転身する場合、扶養されている家族の保険はどうすれば良いのでしょうか。
選択肢は下記の3つです。
- 家族も国民健康保険に加入する
- 任意継続した保険で被扶養者となる
- 家族の扶養に入る
フリーランスに転身した本人だけでなく、家族全員の保険料も考慮して、一番お得な選択をしたいですね。
それぞれの選択肢について、順に解説していきます。
家族も国民健康保険に加入する
国民健康保険には、扶養という概念がありません。
そのため、会社員時代には扶養としていた家族も、それぞれ一人ずつ国民健康保険に加入する必要があります。
会社員時代は本人の保険料だけ納付して扶養家族は無料だったのが、国民健康保険に加入することで家族全員分の保険料を支払うということです。
扶養家族が多い人は、会社員時代と比べて家計への負担がかなり大きくなるでしょう。
任意継続した保険で被扶養者となる
被保険者が会社員時代の保険を任意継続した場合は、扶養していた家族も継続することができます。
任意継続すれば、扶養家族分の保険料の支払い義務はありません。
会社からの負担がなくなるため本人の保険料は2倍になってしまいますが、扶養家族が多い場合は任意継続したほうが、家族全員分の保険料として考えるとお得になる可能性が高いでしょう。
ただし、任意継続ができる期間は2年間だけなので、それ以降は別の保険への加入が必要になります。
家族の扶養に入る
会社員の家族がいる場合は、その方の扶養に入るという手があります。
家族に会社員がいるのであれば、この選択が一番お得になるでしょう。
下記のような家族構成を例に説明します。
Bさん:会社員として働いており会社の健康保険に加入している
Cさん:もともとAさんの扶養に入っていた
Dさん:もともとAさんの扶養に入っていた
Aさんの所得が130万円を超える場合、AさんはBさんの扶養に入ることはできません。
しかし、もともとAさんの扶養に入っていたCさんとDさんは、Bさんの扶養に入ることが可能です。
CさんとDさんがそれぞれ国民健康保険に入り直すよりは断然お得なので、まずはBさんの会社でCさんとDさんが扶養として認定されるかを確認しましょう。
フリーランスが保険料を抑える方法
フリーランスは会社員に比べて保険料が高いといわれています。
しかし、保険料を抑えることができるのもフリーランスのメリットです。
フリーランスが保険料を抑えるためにできることは下記の3つになります。
- 保険料の安い市町村に引っ越す
- 国民健康保険組合に加入する
- 経費や控除を増やして課税対象の所得を減らす
特に、最後の「経費や控除を増やして課税対象の所得を減らす」は、フリーランスとしての腕の見せ所です。
正しい知識を持って、保険料をお得にしましょう。
それでは、順に解説していきます。
保険料の安い市町村に引っ越す
フリーランスは働く場所が自由だという特性を活かして、保険料の安い市町村に引っ越してしまうというのも1つの手です。
国民健康保険は、所得だけでなく市町村によっても保険料が変わります。
金額の違いの理由は、市町村によって財政状況が異なることや、そもそも計算の仕方が一律でないためです。
特に、所得が多い人は住む場所によって金額に大きく差が出てしまうので、引越しも検討してみると良いでしょう。
国民健康保険組合に加入する
国民健康保険組合は、文美国保などの団体です。
国民健康保険では、住む場所や所得によって金額が変動しますが、国民健康保険組合の場合は保険料は一律となります。
所得が多く保険料が上がってきた人は、国民健康保険組合に加入できないか確認してみましょう。
自身の仕事に該当する団体があり、加入条件を満たすのであれば、加入すれば保険料を抑えることができます。
経費や控除を増やして課税対象の所得を減らす
フリーランスであれば、経費や控除などを賢く利用して、課税対象となる所得を減らすことができます。
課税対象となる所得は「課税所得」と呼ばれ、売上から経費と控除を引いた金額のことです。
国民健康保険などの保険料は、この課税所得をもとにして算出されます。
課税所得は保険料だけでなく所得税や住民税などの税金にも影響するため、抑えることができれば、トータル的に大きな効果が期待できるでしょう。
そのため、フリーランスであれば経費や控除について、しっかり理解しておくことをおすすめします。
それでは、経費と控除について以下で詳しく見ていきましょう。
経費
経費とは、仕事をするうえで発生した費用のことです。
自分の仕事に関係する出費は経費になります。
経費の例をいくつかご紹介します。
- クライアントとの打合せのために乗った電車賃やタクシー代…旅費交通費
- カフェで打ち合わせしたときのドリンク代…会議費
- 営業のための接待飲食代や贈り物代…交際費
- クライアントと連絡をとるための電話代やインターネット代…通信費
- スキルアップのためのセミナー受講料…研修費
- 仕事に必要な物品の購入費…消耗品費
- 税理士に税務処理をお願いするときに支払った費用…支払報酬
- 銀行の振り込み手数料…支払手数料
このように、様々な費用を経費として計上することが可能です。
経費となる出費は、これらのほかにも膨大にあります。
ただし、「仕事に関係する出費であること」が前提なので注意してください。
例えば、動画配信のサブスクリプション代は、娯楽のためならNGですが、業務上の情報収集のために利用しているならOKとなることもあります。
判断が難しい場合は「そのお金を支払うことは売上に貢献するか」を基準に判断してみてください。
1回あたりの金額が細かいものもあり、面倒に感じることもあるかもしれませんが、1年分をためると大きな額になることもあるので、手間はかかりますがしっかり管理しておきましょう。
控除
控除とは、一定の金額を差し引くことです。
所得から差し引く金額は、所得控除と呼ばれます。
所得控除は、経費のように自分で判断して決定するものではなく、条件が決められています。
所得控除が受けられる条件の例をいくつかご紹介します。
- 全員一律48万円…基礎控除
- 年間所得48万円以下の配偶者がいる…配偶者控除
- 年間所得48万円以下・16歳以上で配偶者以外の扶養家族がいる…扶養控除
- 年間10万円以上の医療費を支払った…医療費控除
- 確定拠出年金などを支払っている…小規模企業共済等掛金控除
- 国民健康保険や国民年金などの社会保険を支払っている…社会保険料控除
このように、控除が適用される条件はハードルが低いものばかりです。
控除名称に対するそれぞれの意味を理解し、自分が受けられる控除は漏れなく所得から差し引けるようにしましょう。
控除となる金額は、基礎控除のように固定金額のもの、配偶者控除や扶養控除のように条件により変動するもの、支払った金額がそのまま控除額になるものと様々です。
難しいように感じてしまいますが、国税局の確定申告作成コーナーにて各種支払い金額を入力すれば、控除額がわかるので安心してください。
フリーランスが老後に備えたい年金
フリーランスになると老後のお金が心配という声をよく聞きます。
それは、フリーランスが納める国民年金は、厚生年金より老後に受け取れる金額が極端に少ないからです。
厚生年金が2階建て(国民年金+厚生年金)と呼ばれているのに対し、国民年金は1階部分しかありません。
1階部分だけでは老後資金が足りないため、フリーランスが老後に備えるためには、貯金をしてしっかり蓄えておく必要があります。
しかし、貯金のほかにも老後資金を増やす手段があります。
フリーランスが増やせる老後資金には下記のものがあります。
- 国民年金基金
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 付加年金
これらは、国民年金のように強制ではないため加入していない人も多いです。
しかし、老後資金に不安があるフリーランスは、自分のライフプランに合ったものを見極めて、いずれかに加入してみると良いでしょう。
ここで紹介するものはすべて所得控除の対象になるので、老後資金を貯めながら保険料を節約することもできます。
それでは、順に解説していきます。
国民年金基金
国民年金基金は、フリーランスや自営業者に向けた公的な年金制度です。
会社員が受け取る年金との差を埋めるために、1991年に創設されました。
国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして、2階建ての年金を実現します。
月々の掛金は、加入時の年齢や選択するプランによって変わります。
年金の受け取りは、原則65歳から一生涯です。
「確定給付年金」とも呼ばれ、加入した時点で将来受け取れる金額がわかります。
老後にいくら受け取れるのかわかるのは、安心ですね。
また、受け取りが一生涯続く「終身年金」であることもポイントです。
どれだけ長生きしても一定額の給付金を受け取れるのは、国民年金基金の大きなメリットでしょう。
国民年金基金と同じように老後資金のために毎月掛金を納める制度に、iDeCoというものがあります。
慎重な人や運用することに不安を感じる人は、iDeCoより国民年金基金のほうがおすすめです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDecoは、個人型の確定拠出年金です。
受け取りは、原則60歳以上からで、一括または分割を選びます。
20歳以上であればほとんどの人が加入可能です。
なお、会社員時代に企業型確定拠出年金に加入していた人は、それまでの資産を個人型(iDeCo)に移管する必要があります。
iDeCoは、運用商品を選び、掛金を拠出して自分で運用する制度です。
ほかの年金制度とは異なり、資産運用の特徴を持っています。
毎月の掛金(拠出額)は確定していますが、将来受け取れる金額は運用の結果次第です。
運用成績が良かったら、元本以上のお金を受け取ることができます。
選択する運用商品によっては、かなり増える可能性もあるため、チャレンジしたい人にはおすすめです。
同じ運用なら、受け取り時期が自由な投資信託などで運用したいと考える人もいるかもしれません。
しかし、投資信託などは運用で得た利益(運用益)に税金がかかります。
その点、iDeCoは運用益が非課税となるのでお得といえるでしょう。
ただし、元本割れするリスクや、毎月の運用手数料が気になる人は、iDeCoはおすすめできません。
付加年金
付加年金は、国民年金などの老年基礎年金に対して、月額400円を付加して納付する制度です。
基礎年金を受け取るときに、年間で200円×納付月数分を付加した金額が受け取れます。
保険料が月額400円で200円の納付では、一見損をしているように感じてしまいますが、年金受け取りの2年目以降はプラスになります。
具体的な金額で説明すると、下記のようになります。
<付加年金を10年間納付した場合>
付加保険料(納める金額): 400円 × 12ヶ月 × 10年 = 48,000円
1年あたりの付加年金(受け取る金額): 200 × 12ヶ月 × 10年 = 24,000円
この例では、1年ごとに24,000円の付加年金を受け取れる計算です。
これを2年間受給すれば、受け取り合計額は48,000円となり、受給前に納めた総額と同じなので、2年で元がとれたことになります。
さらに3年目以降も毎年24,000円を受け取れるため、3年目からはプラスになるということです。
月々400円と手軽に始められる金額なので、毎月の家計への負担もそこまで大きくありません。
また、納付月数が長ければ長いほど受け取り金額は増えるので、早く始めるほどお得が大きくなります。
国民年金基金に加入している場合は、付加年金に加入することはできません。
しかし、iDeCoと付加年金の併用は可能となります。
まとめ
今回の記事では、フリーランスの保険について解説してきました。
結論としては、フリーランスは工夫次第で保険料が大きく変動します。
フリーランスはお金の不安が大きいですが、それは収入の不安定さの問題だけでなく、支出の多さも原因のひとつでしょう。
しかし、支払った金額を経費や控除の対象にすることができれば、課税所得が減り、保険料はかなり抑えられます。
何も知らないままでは損をしてしまうこともあるので、この記事に書かれたことを理解し、自分に合った方法を見つけて実践してください。