適正な請求書管理の重要性

消費税率の複数化に伴い、取引の透明性を高め、適切な課税を実現するため、政府は2023年10月1日から「インボイス制度」を施行することを決定しました。
この新たな制度の導入により、消費税の納税義務者のみならず、非課税事業者にも影響が及ぶと見られています。
未知の制度であるため、その詳細について理解を深めることが重要となります。

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インボイス制度の概要

インボイス制度の概要

この節では、請求書制度の全体像を解説することにします。

適正な経理処理のための新制度

インボイス制度は、「適格請求書保存方式」と呼ばれる制度のことを指しています。
この制度では、一定の記載要件を満たした請求書が「インボイス」と認定されます。
インボイス制度は販売者と購入者の双方に適用されます。

  • 販売者は購入者からの要請に応じてインボイスを発行する義務を負います。
  • 一方、購入者は原則として販売者から発行されたインボイスを保管しなければなりません。

販売者がインボイスを発行できるためには、「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。
適格請求書発行事業者への登録申請は、2021年10月1日以降に行うことができます。

請求書の新旧比較

インボイスは、従来の「区分記載請求書」に比べ、より詳細な情報が記載されています。
従来の請求書には、事業者名、取引日、取引内容、税率別の対価合計額、受領者名が記載されていました。
一方、インボイスには、これらに加えて、以下の3点が追記されています。

  • 登録番号(納税事業者のみ登録可能)
  • 適用税率
  • 税率別の消費税額

仕入税額控除の解説

二重課税の排除を目的とする制度が税額控除です。売上高から仕入れに係る税額を差し引くことを「仕入税額控除」と呼びます。
例えば、

  • 売上げに課された消費税が300万円で、
  • 仕入れに係る消費税が200万円の場合、

200万円が控除されるため、事業者が国に支払う消費税額は100万円となります。
この控除を受けるには、「インボイス(適格請求書)」の保管が義務付けられています。

インボイス制度の重要性

インボイス制度の重要性

インボイス制度の導入が求められる主たる要因は、以下の点にあります。

  • 取引における適正な消費税額の把握
  • 正しい税率の確認
  • 不正行為やミスの防止

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

正確な消費税額の把握

インボイス制度導入の主な目的の一つは、取引における適正な消費税額の算出を可能にすることです。

例えば、小売店が卸売業者から課税対象の商品を2,000円で仕入れた場合、消費税率10%を加算すると2,200円の支払いが必要となります。
その後、この商品を最終消費者に3,000円で販売すれば、消費税込みで3,300円の売上となります。
この際、小売店は仕入れ時に既に200円の消費税を支払っているため、売上から控除すべき消費税額は100円となります。

しかし、軽減税率の導入により複数の税率が存在する場合、各商品にどの税率が適用されるかを区別する必要があります。
単一税率であれば売上から仕入額を差し引き、その金額に税率を乗じるだけで税額が算出できますが、複数税率が存在する場合は、個々の商品に適用される税率から正確な税額を計算しなければなりません。
そのため、商品ごとの価格と税率を記載した書類を保管する必要があります。

適切な税率の確認

インボイス制度の必要性は、適切な税率の特定にあります。単に仕入れと販売のみでも、複数の税率が混在すると正確な税務処理が困難になります。
加工工程や異なる素材の組み合わせが加わると、さらに複雑さが増します。
例えば、スーパーの総菜コーナーの弁当には、複数の税率が適用されています。

  • 食材は軽減税率の8%
  • 使い捨て容器は10%
  • 調理に使用した公共料金も10%

最終的な弁当には8%の税率が課されます。
このように、原材料の調達から加工、販売に至るまで、様々な工程があり、それぞれに異なる税率が適用される場合があります。インボイスがなければ、正確な税額の確認は極めて難しくなります。
また、仕入れ時と販売時の税率が異なれば、全体の納税額を見越した調整が必要になる可能性もあります。

適切な操作のためのガイドライン

新たな消費税制度の導入に伴い、経理業務の流れを一定程度変更する必要が生じます。これには時間と労力、さらには従業員への研修が求められます。
複数の税率を手作業で分類し、正確な税額を算出することは手間がかかり、ミスも発生しかねません。
また、インボイス制度が整備されていないと、取引時に不正行為が行われる恐れがあります。
例えば、軽減税率対象商品を通常税率で計上すれば、その差額分が不当な利益となります。
このような不正を防ぐには、「誰が・いつ・何を・どの税率で・いくらで販売したか」を記載したインボイスが必要不可欠です。

インボイス制度の最新情報と疑問点

インボイス制度の最新情報と疑問点

この節では、請求書制度に関する一般的な質問に回答します。

適正な経理処理のための新たな制度

インボイス制度の導入が2023年10月に予定されています。それに先立ち、2021年10月から「適格請求書発行事業者」の登録申請が開始されています。
制度開始までには時間があるように感じられるかもしれませんが、インボイスの取り扱いには検討すべき点が多数あり、システム変更が必要となる可能性もあるため、余裕を持った準備が賢明です。

適格請求書の発行要件

適格請求書の発行には、所轄税務署への登録申請が必要となります。この手続きには、以下のプロセスが伴います。

  • 申請書の提出
  • 税務署での確認
  • 登録番号の通知

通知された登録番号は国税庁のウェブサイトで公開されます。
2021年10月1日から登録申請の受付が開始されており、2023年10月1日以降に適格請求書を発行するには、2023年3月31日までに申請を行う必要があります。
適格請求書発行の資格は課税事業者のみに与えられるため、免税事業者は課税事業者への転換が求められます。
課税事業者の方は「適格課金事業者登録申請書」を提出してください。

適格請求書等の保存方法

適格請求書等の保存方法

現行の税制では、標準税率と軽減税率の2種類の消費税率が併存しています。標準税率は10%ですが、

  • 食料品や新聞購読料などには8%の軽減税率が適用されます。

現行の「区分記載請求書等保存方式」では、軽減税率対象品目には軽減税率を記載する必要がありますが、インボイス制度の導入により、各税率の税額や登録番号など、新たな記載項目が義務付けられます。

これにより、売り手は買い手に対して適用される正確な税率と消費税額を伝達することができるようになります。
インボイス制度に準拠した請求書等を適格請求書と呼び、当該請求書に基づいて仕入税額控除を計算し、証拠として保管する方式を「適格請求書等保存方式」といいます。

課税仕入れに係る経過措置の見直し

課税仕入れに係る経過措置の見直し

年間の売上高が一定額以下の事業者は、消費税の納税義務が免除される存在と呼ばれています。インボイス制度の下では、適格な請求書を発行できる事業者以外から購入した課税対象物品・サービスについては、原則として仕入税額控除の適用が認められません。
これは、免税事業者がインボイスを発行する資格を持たないためです。
しかし、制度移行期間中は、従来の「区分記載請求書等」に基づいて、一定割合の仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。

  • 2023年10月1日から2026年9月30日まで: 仕入税額相当額の80%
  • 2026年10月1日から2029年9月30日まで: 仕入税額相当額の50%

インボイス制度の最新動向

インボイス制度の最新動向

この節では、請求書制度の導入による影響について解説いたします。

経理業務の変革

請求書には、現行の「区分記載請求書」に加えて、以下の3点が付加されます。

  • 登録番号(課税事業者のみが取得可能)
  • 適用される税率
  • 税率ごとの消費税額

これらの義務的な要件を満たすよう、請求書や帳簿などの様式を整備する必要があります。

税額計算ルールの一部改定

消費税の計算方法が一部変更されることになります。
売上税額については、従来の割戻し計算方式を継続することができます。また、消費税額の合計に78/100を乗じた金額を売上税額とすることも可能です(積上げ計算の特例)。ただし、積上げ計算を採用する場合は、仕入税額についても積上げ計算を行う必要があります。

仕入税額に関しては、現行の積上げ方式を維持します。

  • 適用税率8%・10%ごとの購入総額に8/108または10/110を乗じて課税標準額を算出
  • それぞれの税率(6.24%または7.8%)を乗じて仕入税額を算出(割戻し計算の特例)

ただし、仕入税額で割戻し計算を選択した場合は、売上税額についても割戻し計算を適用しなければなりません。

複雑化する事務作業

課税対象となる事業者のみがインボイスを発行する権限を持っています。
インボイス発行が認められていない免税事業者が存在する場合、

  • 免税事業者と課税事業者を区別して会計処理を行う必要があります。

消費税インボイス制度の導入と事業者への影響

インボイス制度の導入により、適格請求書を発行できない事業者との取引では仕入税額控除が認められなくなります。
従来は請求書がなくても帳簿に記載すれば控除が可能でしたが、今後は適格請求書の受領が要件となり、規制が厳格化します。
そのため、

  • 材料の仕入先や経費の支払先が適格請求書発行事業者でない場合、取引継続について協議が必要かもしれません。

一方、売り手側から見ると、免税事業者が最も影響を受けます。
年商1,000万円以下のフリーランスや個人事業主は多くが免税事業者で、適格請求書を発行できません。
そのため、

  • 取引先が仕入税額控除を目的に課税事業者への切り替えや条件変更を求める可能性があります。
  • 交渉力の小さい免税事業者は不利な条件を押し付けられるリスクがあり、独禁法等の法令違反にもなりかねません。

そうした事態を避けるため、課税事業者化を検討する必要が生じるでしょう。
ただし、それまで得をしていた消費税分を納税しなければならなくなります。

適正な経理処理のための最新インボイス制度対応

適正な経理処理のための最新インボイス制度対応

適正な事業者税務の手引き

適格請求書発行事業者に登録されているかどうかを確かめることが、購入者として求められる準備です。取引相手からインボイスが発行されないと、消費税の仕入控除を受けられないためです。
仮に取引相手が免税事業者であれば、適格請求書発行事業者になる予定があるかを確認しておくと良いでしょう。
継続的に取引する免税事業者がいる場合、課税事業者とは別に管理する必要が生じるケースも考えられます。

現行の「区分記載請求書」はインボイス制度に対応できません。インボイス対応のレジへの入れ替えが必要となります。
レジを交換すれば、相応のコストが発生することにご留意ください。

現在使用中の受発注システムや請求書管理システムがインボイスに対応していない可能性があります。その場合はシステムの改修が必要です。
システム改修には費用がかかりますが、クラウドサービスを活用すればコスト削減できるとの指摘もあり、検討に値します。

インボイス制度対応のため、現行の請求書・領収書を適格請求書の内容に変更する必要があります。適格請求書の要件を満たすよう、フォーマットの変更が求められます。
ただし、変更に際しては注意点があります。

まず、端数処理に留意が必要です。適格請求書では、税率ごとの合計金額に対して1回のみ四捨五入が認められ、商品ごとの端数処理と四捨五入は禁止されています。

また、端数処理方法として

  • 「四捨五入、切り上げまたは切り捨て」のいずれかを任意に選択できますが、フォーマットで統一する必要があります。

その他にも

  • 「仕入明細書等で取り扱う場合」
  • 「複数書類にて取り扱う場合」
  • 「電磁的記録(電子インボイス)を利用する場合」

などのルールがあり、詳細を確認しましょう。

インボイスシステムでは適格請求書のみが仕入税額控除の対象となるため、適格請求書とその他の書類は別々に保管する必要があります。明確に区別することで、税額計算時の混乱を回避できます。
システムで管理する場合も、現状を把握し、インボイス対応を明確にすることが重要です。

消費税の手続きについて

非課税業者が適格請求書発行者として登録されるには、事前に課税事業者への切り替え届出を行い、課税対象となる必要があります。
ただし、例外措置が設けられています。

  • 2023年中に登録すれば、登録日から課税事業者となれます。
  • また、2023年3月31日よりも前に登録申請ができない特別な事情がある場合、2023年9月30日までに申請書を提出し、事情を記載して税務署長の承認を得れば、2023年10月1日付で登録されたものとみなされます。

仕入税額控除が認められる場合における請求書の取扱い

仕入税額控除が認められる場合における請求書の取扱い

インボイス制度の導入に伴い、買い手は関連するインボイスを保管する義務が生じます。しかし、以下のような場合はインボイスの受領が免除されます。

  • 自動販売機での飲料購入
  • 郵便局での郵便サービス利用
  • 3万円未満の公共交通機関利用時の切符購入
  • 入退場時に回収される入場券
  • 従業員への日当・生活費の支払い
  • 適格請求書発行事業者以外からの再生資源の購入

このような場合、適格請求書発行事業者の義務は免除されますが、一定の要件を満たす帳簿を所持していれば、仕入税額控除の資格があります。

概要

概要

2023年10月1日から新たな制度であるインボイス制度が施行されます。
準備期間が必要であることは認識しつつも、対応を後回しにしている企業も多いのではないでしょうか。

  • 適格請求書発行事業者の登録や請求様式の変更など、基本的な手続きには一定の時間を要します。
  • さらに、従業員への制度移行に向けた研修実施にも時間がかかる可能性があります。

そのため、できる限り早期の準備が求められます。
まずは制度の正しい理解と要件の把握が重要です。
請求書に誤りがあれば、インボイス制度として認められず、仕入税額控除の対象外となってしまいます。
取引先に迷惑をかける恐れもあるため、事前の十分な理解と準備が肝心です。

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