フリーランスとして活動を開始しようと考えている人の中には、「開業届の提出が必要なのか」と疑問を抱く人もいるかもしれません。
結論としては、大半のフリーランスは開業届を提出する義務があるものの、提出しなくても罰則は課されません。
しかし、開業届を提出することでメリットが大きいため、フリーランスは開業届を提出するべきだと認識しておくことが賢明です。
本記事では、以下の点を解説します。
- 開業届とは何か
- メリットとデメリットは何か
- 具体的な提出方法
フリーランスを目指す人は、ぜひ参考にしてみてください。
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フリーランスって開業届出す必要ってあるの?
フリーランスの多くは、開業届の提出が義務付けられていますが、提出しなくても罰則はありません。
本章では、その背景を踏まえ、開業届の概要、フリーランスが開業届を提出するメリット・デメリットについて説明します。
- 開業届の概要
- フリーランスが開業届を提出するメリット
- フリーランスが開業届を提出するデメリット
開業届の意味と重要性
個人事業を開始する際には、法令に基づき所定の手続きを行う必要があります。
具体的には、「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれる書類を提出することが義務付けられています。
この届出書は、その名の通り、個人事業の開始や終了時に提出するものです。
フリーランスの多くはこの開業届の提出が求められます。
その根拠は、所得税法において「事業を始めた場合は1ヶ月以内に開業届を提出しなければならない」と定められているためです。
- 作家などの一部職種は雑所得扱いとなりますが、大半のフリーランス業務は「事業の開始」に該当し、所得税法に従って開業届の提出が必要となります。
- 雑所得として計上可能な職種であっても、事業所得として納税する場合は多く、開業届を出すことが一般的です。
したがって、フリーランスの方々は基本的に開業届の提出が求められると理解しておくことが適切でしょう。
フリーランスが開業届を出すメリット
開業届を提出することで、フリーランスには以下のような恩恵があります。
- 所得控除の範囲が広がり、節税効果が期待できる。
- 中小企業向けの共済制度に加入可能。
- 屋号を名乗れるため、信用力の向上につながる。
青色申告でき控除額が大きい
フリーランスが開業届を提出する最大の利点は、青色申告が可能になり、控除額が増えることで節税効果が得られる点です。
青色申告とは、確定申告書に財務諸表などを添付する申告方式です。
もう一方の「白色申告」に比べて手続きが多少複雑ですが、青色申告を選択すると最大65万円の「青色申告特別控除」を受けられるメリットがあります。
- 所得から65万円を控除できるため、所得税や住民税の負担が軽減されます。
財務諸表作成も会計ソフトを活用すれば容易なので、フリーランスは開業届を提出し、青色申告特別控除を適用することが賢明です。
小規模企業共済に加盟できる
個人事業主やフリーランスの方が開業届を提出すると、小規模企業共済制度に加入する資格が得られます。この制度は、経営者や自営業者向けの退職金的な性質を持ち、拠出した掛金が所得控除の対象となるなど、税制面での優遇措置が手厚く用意されています。
屋号を持てるので信頼性が上がる
個人事業主として開業届を提出すると、事業所の名称を持つことができます。
例えば、
- コンサルタントの場合は「○○コンサルティング」
- デザイナーであれば「××デザインスタジオ」
などの名称を付けることができます。
事業所名を持つことで、
- その名義で銀行口座を開設したり
- 取引時にも事業所名を使用することが可能になります
もちろん、個人名での取引や個人名義の口座利用も可能ですが、事業所名の方が外部からの信頼性が高まるでしょう。
フリーランスが開業届を出すデメリット
自営業者としてフリーランスを始める際には、次のような不利益点にも留意が必要です。
- 失業時の所得保障が受けられなくなること
- また家族の扶養から外れてしまう可能性があること
失業保険の受給要件
フリーランスとして活動するために開業届を提出することには、失業給付を受給できなくなるというデメリットがあります。
開業届を出すと個人事業主として働いていると見なされるため、失業者向けの給付制度の対象外となってしまうのです。
そのため、会社を退職してフリーランスに転向するか、別の職場に就職するかを検討している場合は、開業届を提出しないことをおすすめします。
ただし、フリーランスへの移行が確定している場合は開業届の提出が必要不可欠です。
一方で、開業届を出しつつ並行して転職活動を行うのであれば、失業給付を受給しながら転職活動に専念するのが賢明でしょう。
扶養から外れる可能性がある
フリーランスとして活動を開始すると、扶養家族から外れる可能性が生じます。
扶養家族から外れた場合、扶養控除の適用が受けられなくなるため、納税額が増加するというマイナス面が発生します。
例えば、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、妻は夫の扶養家族となっているので、夫の収入から扶養控除が控除され、税金負担が軽減されています。
しかし、
- 年間総収入が38万円を超える(令和2年分以降は48万円超)と、扶養控除の対象外となります。
そのため、フリーランスとして開業届を提出し、個人事業主として一定以上の収入を得るようになれば、扶養控除の対象から外れる可能性が高く、配偶者の税負担が増加するデメリットが生じます。
開業届を出すには
本項では、フリーランスとして事業を開始する際の開業届提出に関する詳細を説明します。
まず、開業届を提出するための必要書類について触れます。
- 開業届提出に必要な書類一覧
次に、開業届の提出手順を段階を追って解説します。
- 開業届提出の具体的な手順
最後に、開業届の正しい記入方法についてお話しします。
開業届の各欄の記入例 |
---|
開業届提出に必要な準備物
個人事業を開始する際に提出が求められる書類と必要な物品は次の通りです。
- 個人事業の開業・廃業等の届出書
- 実印または認印
個人事業の開業・廃業等の届出書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手することができます。
印鑑については、認印でも構いません。
また、青色申告の控除を受けるためには、上記に加えて「所得税の青色申告承認申請書」の提出も必要となります。
この書類も国税庁のウェブサイトまたは税務署で入手可能です。
開業届の提出手順
ここでは、フリーランスとしての活動開始に伴う手続きについて説明しています。
まず、フリーランスとしての活動を開始する際には、一か月以内に必要な書類を所轄の税務署へ提出する必要があります。
この手続きは、単に書類を提出するだけなので、すぐに完了します。
また、控えを保管したい場合は、
- 提出用と控え用の2部を用意して税務署へ赴く
ことをお勧めします。
所轄の税務署がわからない場合は、国税庁のウェブサイトで確認することができます。
開業届の書き方
新規事業を始める際には、所轄の行政機関に対して開業届の提出が義務付けられています。
ここでは、その際に必要となる屋号と職種の記載方法について説明いたします。
屋号の記載方法
- 屋号は、事業を行う者の氏名又は名称を記載します。
- 法人の場合は、法人名を記載します。
- 個人事業主の場合は、個人の氏名を記載します。
職種の記載方法
- 職種は、事業の内容を具体的に記載します。
- 複数の事業を行う場合は、主たる事業を先に記載します。
屋号の例 | 職種の例 |
---|---|
株式会社ABC | 製造業 |
山田太郎 | 小売業、飲食業 |
屋号
事業を開始する際の屋号の選び方には、いくつかの留意点があります。
- 会社や法人、銀行や証券会社の名称を使うことは避けるべきです。
- 同一の屋号を使うことも可能ですが、混同を招く恐れがあるため控えめにしましょう。
一方で、屋号自体は後から変更することができます。
屋号の選定にあたっては、
領収証 | 口座 | 名刺 |
などでの使用を想定し、適切な名称を心がけましょう。
職種の書き方
職業の種類については、国税庁が定める職種区分を参考にして記入するのが賢明です。
例えば、
- 独立して税理士業を営む場合は「税理士業」
- コンサルティング業務に従事するなら「コンサルタント業」と記載します。
また、複数の職種を兼業している場合は、それぞれの職種を記載することができます。
留意すべき点として、個人事業税の課税対象となる職種と非課税の職種があることです。
例えば、
- 執筆業は文筆業に該当し、個人事業税は非課税となります。
- しかし、執筆業と併せてウェブサイトのSEOコンサルティングを行う場合は、「コンサルタント業」として個人事業税の対象となる可能性があります。
職種の区分が不明な場合は、所轄の税務署に問い合わせることをお勧めします。
まとめ
フリーランスとして活動する際、開業届の提出は義務付けられていませんが、多くの方が原則として届け出を行っています。
理由としては、税制上の優遇措置を受けられるメリットが大きいためです。
手続き自体も複雑ではないので、フリーランスに転向した際は速やかに開業届を提出することをおすすめします。
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