交通費の請求方法や税金との関係を解説!

フリーランスとして活動する際、交通費の取り扱いについて疑問を抱えている方が多いようです。
結論から言えば、交通費を経費として計上できるかどうかは、状況によって異なります。
本稿では、フリーランスにおける交通費の扱い方について詳しく説明します。
後半部分では、

  • 経費として認められる交通費の具体例と
  • 認められない事例も紹介しています

この内容を参考にすれば、適切な交通費の処理が可能になるでしょう。

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フリーランスは交通費を経費として計上できる?

フリーランスは交通費を経費として計上できる?

フリーランスの方々は、業務に関連する移動に係る交通費を経費として計上することができます。
ただし、その際には、移動の必要性が問われます。
つまり、業務上の必要性があったかどうかが重要な判断基準となるのです。
極端に短距離の移動でタクシーを利用するなど、必要性に疑問が持たれる場合には、経費計上が認められない可能性があります。

次に、フリーランスと会社員の交通費の扱いについて説明します。

フリーランスの交通費経理と確定申告

フリーランスとして活動する際、移動に係る費用の証拠書類を適切に保管することが重要です。自身で確定申告を行う必要があるため、領収書やレシートなどの書類を随時記録に残しておくと、経費の計上が適切に行えます。

経費計上できる交通費は以下の通りです。

  • 電車賃
  • タクシー代
  • バス運賃
  • レンタカー代
  • ガソリン代
  • フェリー料金

会社員と副業の交通費

従業員の移動に係る費用については、基本的に個人で計算する必要はありません。本業務に関連する交通費は会社が全額負担します。
ただし、副業で発生した交通費については、自身で確定申告を行う義務があります。

フリーランスが経費に出来る交通費の事例紹介

フリーランスが経費に出来る交通費の事例紹介

自営業者が経費として計上できる移動に関わる費用の具体例を2点ご説明いたします。

  • 1つ目は、業務に関連する移動のための交通費です。例えば、クライアントとの打ち合わせに出向く際の電車賃や高速道路料金などが該当します。
  • 2つ目は、仕事に必要な資格の取得や技術の習得のための研修や講習会への参加費用です。遠方の場所で開催される場合の交通費も、その一部として経費計上が可能です。

出張経費の計上

独立したプロフェッショナルとして活動する際、出張が伴うことがよくあります。
業務上の移動に際し、交通費や宿泊費などの実費が経費として認められます。
このように、現場での作業を伴う職種では、移動に係る合理的な支出を費用計上することができます。

交際費の適切な計上

業務上の接待や営業活動において発生する移動費用は、「交際費」として経費計上が可能です。
フリーランスの方は、以下の場合に経費として処理することができます。

  • 新規案件の獲得のため、会食や営業活動を行う
  • 既存クライアントとの関係構築のため、会食や営業活動を行う

その際、

クライアントの自宅への送迎に係る交通費
会場への送迎に係る交通費

は、適切に経費として処理することができます。

フリーランスの経費に出来ない交通費の事例紹介

フリーランスの経費に出来ない交通費の事例紹介

確かに、フリーランスとして活動する際には、適切な経費の計上が重要となります。ここでは、交通費として認められない具体例を2つご説明いたします。

  • 1つ目は、自宅と仕事場の往復に係る交通費です。これは通勤経費と見なされるため、経費として計上することはできません。

  • 2つ目は、業務に関係のない私的な用途での交通費です。例えば、買い物や旅行などの個人的な目的で発生した交通費は、経費からは除外されます。

経費の適切な計上は、適正な課税所得の算出に欠かせません。このような事例を踏まえ、業務上真に必要な交通費のみを経費として計上することが肝心です。

出張時の経費計上の注意点

業務渡航時に現地滞在を延長して観光などをする際、宿泊費や移動費は経費として認められません。
フリーランスが経費計上できるかどうかの基準は、「業務関連性」があるかどうかです。
業務に直接関係のない支出は経費から除外する必要があります。

確定申告時の経費計上の注意点

個人的な用事で移動する際の交通費は、経費として計上することはできません。
プライベートな目的の交通費を経費と誤認して確定申告する人もいますが、業務と無関係な支出は経費計上の対象外であることを肝に銘じる必要があります。
仕事上の活動以外での交通費は、経費から除外しなければなりません。

フリーランスにおける交通費のポイント

フリーランスにおける交通費のポイント

独立した働き手にとって、移動に伴う費用の取り扱いは重要なポイントです。

  • まず、出張などで発生した交通費の領収証を保管することが不可欠です。
  • 次に、クライアント企業側が交通費の請求を認めているかを確認する必要があります。
  • また、電子マネーで支払った場合は、利用履歴を活用して経費計上できます。
  • さらに、確定申告時にも交通費は経費として計上可能です。

このように、適切な証拠書類の管理と、クライアントや税制上のルールを把握することが肝心です。

交通費の経費計上のための領収書・レシート管理

フリーランスとして活動する際の交通費については、領収書やレシートを保管することが重要です。使用日と目的を裏面に記載しておけば、後から確認しやすくなります。
1年間で多くの領収書が集まるため、日付と用途を書き留めておかないと、いつ使用したものか分からなくなってしまいます。

万が一、領収書やレシートを紛失した場合でも、出金伝票を作成すれば交通費を経費計上できます。ワードやエクセルで作成するのが一般的ですが、100円ショップの既製品を使うのも手軽な方法です。出金伝票には、

  • 日付
  • 金額
  • 利用した交通機関
  • 利用目的

を記載する必要があります。これらの情報があれば、適切に経費として計上が可能となります。

交通費の請求可否の確認

業務に伴う移動経費の請求可否を事前に確認しておくと、年末の所得申告時に有利になります。
企業側に経費の立替えを求められる場合、個人での申告は不要になるためです。
取引開始に先立ち、単に業務内容だけでなく、付随する経費の取り扱いについても確認を怠らないよう心がけましょう。

電子マネーの交通費経費計上

交通機関の利用料金を電子マネーで支払った場合、その利用履歴に基づいて経費として計上することが可能です。
ただし、電子マネーへのチャージ自体は経費計上の対象とはなりません。
経費として認められるのは、実際に交通機関を利用した際の支払い分のみとなります。

一方、交通系ICカードへの入金を事業用の現金で行った場合は、

  • 帳簿と手元の残高を合わせる必要があるため、入金時の記録も必要になります。

つまり、電子マネーの利用履歴から交通費を経費計上できるのは、交通機関の利用時に限られます。

白色申告における交通費経費の取り扱い

個人事業主として交通費を経費計上する際は、領収書やレシートなどの証拠書類を適切に保管することが重要です。
白色申告の場合、税務調査時に書類の提示が求められるため、出金伝票のみでは不十分です。
青色申告との違いを理解し、確実な経理処理を心がける必要があります。

まとめ

まとめ

この記事では、フリーランスにおける交通費の取り扱いについて詳しく説明しました。
最後に、交通費に関する重要なポイントを再度確認しましょう。

  • 領収書などの証拠書類を保管すること
  • クライアント企業に交通費の請求が可能かどうか確認すること
  • 電子マネーの利用履歴を活用すること
  • そして白色申告でも交通費を経費として計上できること

フリーランスが経費計上できるのは「業務に必要な場合」に限られます。
そのため、交通費の経費計上が適切かどうか判断に迷った際は、「業務に関係があるか」を基準にすれば答えが見つかりやすいでしょう。
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