偽装請負とは?概要や契約形態、確認するポイントも解説!

近年、不適切な雇用関係として問題視されることが多い「偽装請負」。しかし、用語は耳にしたことがあるものの、自身の雇用形態がそれに該当するかどうかわからない、あるいは雇用形態の違いそのものがよくわからない人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、

  • 受託開発や自社開発、客先常駐などの働き方をしているエンジニアの方や、
  • エンジニアを目指している方向けに、

偽装請負の概要と契約形態の説明、偽装請負かどうかを確認するポイントについて解説します。

ぜひ本記事を参考に、一度ご自身の契約形態を確認してみてください。

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偽装請負とは

偽装請負とは

労働者派遣と請負業務の違いについて説明しましょう。
請負業務とは、書面上は委託契約とされていますが、実態は労働者派遣の場合があります。この状況を偽装請負といいます。

  • 請負企業が労働者と雇用契約を結んでいるものの、発注元が指揮命令を行っている場合などがこれに該当します。

偽装請負は法律に抵触する違法行為です。
近年、アウトソーシングやフリーランスとして他社と契約を結ぶケースが増えていますが、故意に偽装請負を行うことはもちろん避けるべきです。
また、知らずに偽装請負に該当してしまうリスクもあります。受託開発や客先常駐など、様々な働き方をするエンジニアは、法令違反がないか確認する必要があります。
偽装請負か否かは、指揮命令関係の有無で判断されます。契約書だけでなく、実際の業務実態を総合的に考慮する必要があります。

業務委託

業務委託

業務委託には、請負契約と委任・準委任契約の2種類があります。委託者が業務の一部を外部の企業や個人に委託する契約のことを指します。
偽装請負と深く関わりがあるため、それぞれの契約方法の内容を理解しておくことが重要です。

  • 請負契約
  • 委任・準委任契約
契約種類 内容
請負契約 業務の完成を目的とする契約
委任・準委任契約 業務の処理を目的とする契約

請負契約の基礎知識

外部の個人または企業に対し、業務の完遂を目的として作業を委託する際に締結される契約が請負契約です。作業の完了をもって初めて報酬が支払われるのが請負契約の特徴となります。

  • フリーランスのWebエンジニア
  • デザイナー

など、独立して活動する方々の中には、すでに請負契約に基づいて業務に従事している人が多数存在します。

業務委託における委任・準委任契約の概要

法律行為や作業を外部に委託する際、委任契約や準委任契約が締結されます。

  • 委任契約は、弁護士への訴訟依頼や司法書士への設立手続き委託など、法律行為の遂行を他者に委ねることです。
  • 一方、準委任契約は、インフラエンジニアの運用保守業務やコンサルティング業務など、法律行為以外の作業を外部に委託する場合に締結されます。

請負契約とは異なり、委任・準委任契約は必ずしも成果物の完成を求めるものではありません。
結果が保証されない業務を外部に依頼する際には、このような契約形態が選択されます。

労働者派遣

労働者派遣

人材サービス業界では、派遣会社が従業員と雇用関係を結び、顧客企業と契約を交わします。実際の業務は顧客企業で行われ、指示や労務管理も顧客企業が担当することが一般的です。
顧客企業は労働法規を遵守し、従業員の権利を守らなければなりません。

  • 残業代の支払い
  • 社会保険加入など

企業側の負担は軽くありません。
一方、請負契約であれば、顧客企業は労働法規の適用を受けずに済むため、実質的に派遣と変わらない形態で請負契約を結び、規制を回避する事例が後を絶ちません。

偽装請負のパターン

偽装請負のパターン

偽装請負の形態は複数存在します。

  • 労働者を雇用関係にあるかのように装い、実際には請負契約を結んでいる場合があります。
  • 労働者を一時的に雇用しているように見せかけ、実際には長期間にわたって働かせている状況も考えられます。
  • 労働者を個人事業主として扱っているが、実態は雇用関係にあるケースもあります。
  • 労働者を別法人の従業員として雇用しているように装い、実際には自社の指揮命令下にあるパターンも存在します。

これらの手口により、企業は労働者の権利を不当に制限し、法的責任を回避しようとしています。

偽装請負の「代表型」

この状況は、契約形態と実態が異なる場合に発生します。正式には請負契約であるにもかかわらず、依頼元企業が労働時間や業務内容について指示を行うことで、実質的には雇用関係と同様の状態になってしまうのです。このような形態は、偽装請負と呼ばれ、法的に認められる請負契約の要件を満たしていません
請負契約においては、労働者は請負会社との雇用関係にあり、依頼元企業から直接的な指揮命令を受けることはできません。

偽装請負の実態

労働者を雇用する企業が、形式上は請負業者として責任者を置いているものの、実際には発注元の企業から詳細な指示を受けて業務を行っている場合があります。
このような状況では、受注側の労働者は発注元の指揮命令下にあると見なされ、偽装請負と判断される可能性があります。
企業は適切な雇用関係を構築し、労働法規を遵守する必要があります。

複雑化する雇用関係

この種の事例では、業務の指示系統が複雑化し、雇用関係や責任所在が不明確になる傾向があります。
具体的には、主体企業から下請け企業へ業務が委託され、さらにその下請け企業から別の企業へ再委託されるケースが想定されます。
このように、複数の事業者が関与することで、誰が最終的に業務を実施するのか、また誰が責任を負うのかが曖昧になるのが特徴です。

偽装請負の注意点

労働者と企業の関係性を適切に構築することが重要です。
個人事業主として独立して業務を請け負うことは適法ですが、会社から指揮命令を受けながら個人で作業を行うと法的問題が生じる可能性があります。
業務委託契約を締結する際は、双方の立場と権限関係を明確にし、法令を遵守する必要があります。

  • 受託者が労働者を斡旋し、委託者と個別に契約を結ぶ形態では、受託者による指揮命令下での作業は認められません。

適切な契約関係を構築し、法令違反のリスクを回避することが肝心です。

偽装請負の判断ポイント

偽装請負の判断ポイント

確かに、偽装請負の判断基準を理解することは重要です。この問題に関する主要なポイントを整理しましょう。

  • 労働者性の有無は、指揮命令関係、労働時間管理、報酬の性格などから総合的に判断されます。
  • 使用者と被用者の関係が認められれば、労働者として扱われる可能性が高くなります。
  • 一方、業務の独立性が高ければ、請負契約と見なされる傾向にあります。

しかし、実態が重視されるため、契約書の形式だけでは不十分です。各ケースの具体的な事実関係を丁寧に検討する必要があります。

請負契約における指揮命令権の範囲

正式な契約においては、業務の実施や管理は請負事業者自身が行うものとなります。
具体的には、

  • 労働者の配置や人事決定
  • 作業スケジュールなどの業務に関する指示

は、請負企業が独自に行う工程です。
依頼元企業による

  • 日常的な会話
  • 注文

は、指揮命令とはみなされませんが、直接的な技術指導は偽装請負に該当する可能性があることに留意が必要です。
ただし、

  • 直接指導が不可欠な場合
  • 労働者の安全確保のための指導

については、請負事業者の監督下で行われれば問題ありません。

労働時間管理の適正化

労働条件の管理は請負業者が独自に実施します。
出勤時間や退勤時間、労働時間の把握は請負業者が行い、発注元企業は時間外労働や休日出勤を命じることはできません。
発注元から直接労働時間や休暇に関する指示があれば、偽装請負と見なされ法令違反となります。

請負業者の管理権限

秩序維持のための指示は、請負業者自身が管理を行います。
具体的には、

  • 依頼元企業と同様の服装を着用する
  • 依頼元企業が発行した身分証明書を使用する
  • 依頼元企業が労働者を選考する

ケースがあり、これらはすべて請負業者の管理下で実施されます。
ただし、機密保持などの合理的な理由がある場合は、

服装 身分証明書
の規定が適用されない場合があります。

まとめ

まとめ

この記事では、現職のエンジニアやエンジニアを目指す人々に向けて、偽装請負の概要と契約形態の説明、偽装請負を確認する方法について解説しました。
自身の契約内容を確認することが重要です。
ITフリーランス向けダイレクトスカウト「xhours」を活用し、フリーランスエンジニアとして活躍したい方はスキルアップと適切な案件探しに努めましょう。
皆様の今後のキャリア形成の一助となれば幸いです。