インボイス制度の導入が目前に迫る中、企業は制度の変化に対応せざるを得なくなりました。
本稿では、インボイス制度に関連する回避策や、対策を検討する際の有益な情報を提供します。
制度への準備が避けられない状況下、企業は新たな制度がもたらす影響を認識する必要があります。
異なる表現を用いながらも、同程度の分量で制度への対応を促す内容となっています。
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インボイス制度とは
インボイス制度は、消費税の正確な金額を把握するために導入される新しい仕組みです。
現在、日本の消費税には以下の2つがあります。
- 10%の標準税率
- 8%の軽減税率
どの商品やサービスにどの税率が適用されるかを明確に区別することが難しくなっています。
この問題を解決するため、適格請求書(インボイス)の発行が義務付けられます。
- 購入者は売り手から発行されたインボイスを保管することで、仕入れに係る消費税額の控除が可能になります。
- 一方、売り手は税務署に適格請求書発行事業者として登録し、登録番号を取得する必要があります。
インボイスには、以下の情報を記載する義務があります。
発行事業者の名称と登録番号 |
取引日 |
取引内容 |
税抜き又は税込みの対価の額と適用税率 |
消費税額 |
購入事業者の名称 |
仕入税額控除は現在とインボイス制度導入後ではどう変わるのか?
税金を支払っている企業にとって、仕入れに係る税金の控除は重要な問題です。
インボイス制度の導入により、この控除制度がどのように変化するのかを比較検討しましょう。
仕入税額控除と免税事業者の説明
事業者が支払った消費税額と受け取った消費税額の差額を納付する制度が仕入税額控除です。
課税事業者はこの制度を利用して、最終的な納付額を算出します。
従来の方式では、特別な手続きなしに仕入税額控除が可能でした。
一方、免税事業者は一定の基準を満たせば消費税の納税義務がありません。
免税事業者とは、
- 課税売上高が1,000万円以下の事業者を指します。
インボイス制度導入による仕入税額控除の影響
インボイス制度の導入に伴い、仕入れに係る消費税の控除要件が変更されます。
課税事業者からインボイスを受領した場合のみ、仕入税額控除が認められるようになります。
つまり、インボイス発行事業者以外との取引では、支払った消費税を控除することができなくなります。
例えば、
- 売上げに課された消費税が12,000円
- 仕入れに係る消費税が6,000円
の場合、従来は差額の6,000円を納付していましたが、インボイスを受領していない仕入れ分については、消費税全額の12,000円を納める必要が生じます。
インボイス制度への対応遅れ
インボイス制度への対応が遅れている事業者が多数存在しています。制度の内容を十分に理解していないフリーランスも少なくありません。適格請求書発行事業者の登録率は3割程度と推計されており、制度への準備が進んでいないのが実情です。
政府は当初の登録期限を延長し、2023年9月末まで受け付けることにしましたが、未だ多くの事業者が手続きを行っていない状況にあります。
- 制度の詳細を把握し、具体的な影響を予測することが求められますが、そのための取り組みが不十分な事業者が多数存在しています。
インボイス制度は、抜け道でカットできるのか?
インボイス制度は複雑で、企業活動に大きな影響を及ぼすため、対応を見送り現状維持を望む事業者も少なくありません。しかし、インボイス制度には「抜け道」はなく、違法行為には罰則が科されます。適格請求書発行事業者になるかどうかは任意ですが、制度を回避する手段を講じることは違法と見なされる可能性があります。
インボイス制度違反には、
- 1年以下の懲役
- 50万円以下の罰金
が課されます。虚偽の書類作成や貸付番号の不正利用など、様々な行為が該当します。適格請求書発行事業者にならない場合、
- 消費税負担分の値引き交渉
- 少額取引での実費のみの取引
など、合法的な対処法があります。ただし、独占禁止法や下請法に抵触しないよう注意が必要です。
つまり、インボイス制度の「抜け穴」を探すのではなく、事業者にとって最適な合法的な対策を講じることが重要です。個別の状況に応じて、法令を遵守しつつ、マイナスの影響を最小限に抑える方法を検討する必要があります。
非課税取引とインボイス制度
インボイス制度の適用範囲外となるのが非課税取引です。消費税は消費行為に対して公平な負担を求めるものですが、消費とみなされない取引や社会政策上の配慮が必要な場合は非課税扱いとなります。
具体的には、
- 土地や有価証券の譲渡
- ローン利子
- 医療サービス
- 社会保障関連サービス
- 教育サービス
- 住宅賃貸
などが該当します。
非課税取引に関連する仕入れについては、仕入税額控除の適用がありません。
インボイス制度の概要と個人への影響
インボイス制度は、課税事業者が仕入れに係る消費税額を控除できるようにするための制度です。
個人顧客は仕入税額控除の対象外であり、適格請求書の受領は不要です。
したがって、個人を顧客とする事業者にとっては、インボイス制度への対応は影響が小さいと言えます。
ただし、将来的には
- 個人の確定申告のためにインボイス発行が求められる可能性があります。
フリーランスの雇用化の課題
フリーランス(個人事業主)が課税事業者と業務委託契約を結んでいる場合、雇用関係に切り替えることで、インボイス制度に関する問題を解決できる可能性があります。
つまり、従業員として賃金を受け取れば、報酬を外注費として受け取る必要がなくなるためです。
しかし、この方法には課税事業者とフリーランス双方にデメリットがあります。
- 課税事業者は雇用によるコスト増加を嫌う可能性があり、
- フリーランスは自由度が失われ、他の仕事を受けられなくなるリスクがあるのです。
インボイス制度の影響と課題
上記の方法を除けば、インボイス制度の影響を回避するのは難しいでしょう。
この制度は、消費税の税率と金額を正確に把握することを目的としています。
当初は2019年10月の軽減税率導入に合わせて開始される予定でしたが、影響が大きすぎると懸念され、2023年10月に延期されました。
インボイス制度の廃止を求める意見もありますが、軽減税率導入後の方針となっているため、今後変更される可能性は低いと考えられます。
免税事業者が課税事業者になりうるかどうか
インボイス制度の導入に伴い、対象となる請求書の様式が大きく変更されます。
インボイスを発行するためには、その手順を理解し、「適格請求書発行事業者」の要件を満たす必要があります。
その条件の一つとして、課税事業者であることが求められます。
- 課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」に該当し、消費税の納税義務がありません。
- そのため、免税事業者はインボイスを発行することができません。
したがって、免税事業者がインボイスを発行するには、まず「課税事業者」への移行を決めなければなりません。
- 課税事業者になると、これまで納税が不要だった消費税の支払いが発生しますが、インボイス発行が可能になります。
免税事業者から課税事業者への切り替えには、2023年3月31日までに「課税事業者選択届」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する手続きが必要となります。
簡易課税制度
個人事業主の方々で、課税事業者となることに伴う消費税納付義務に不安を感じている方も多いかもしれません。
そういった場合、簡易課税制度を検討する価値があります。
この制度は、
- 課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択可能で
- 受け取った消費税の総額に対して一定の割合を乗じて仕入税額控除を算出します
その割合は業種によって異なり、例えばシステム開発ではサービス業に該当するため50%となります。
この方式を採用すれば、通常の納付に比べて税額を軽減できる可能性があります。
しかし、簡易課税制度には注意点もあります。
- 消費者の税負担が必ずしも軽くなるわけではありません
- 設備投資や事業拡大で経費が増えた年は、支出に対する消費税額が多ければ多いほど、より多くの仕入税額控除を受けられるため、制度選択によっては申告額が増加するリスクがあります
そのため、事前に想定される消費税額を計算し、メリット・デメリットを検討した上で制度を選ぶことが重要です。
インボイス制度の問題点
消費税の申告において、免税事業者は課税事業者と比べて不利な立場に置かれています。
- 免税事業者は仕入れ時の消費税を控除できないため、課税事業者から値引き要求を受ける可能性があります。
一方、課税事業者は免税事業者に支払った消費税を控除できないため、取引コストが増加します。
このような事態を避けるには、免税事業者が適切な対策を講じる必要があります。
免税事業者が多数の取引先を持つ課税事業者は、早期の対応が求められています。
インボイス制度導入後も一定期間控除が認められます。
消費税の仕入税額控除に関する規定が変更されます。インボイス制度導入後、免税事業者との取引では、支払った消費税の控除が原則として認められなくなります。
ただし、一定期間は経過措置として部分的な控除が可能です。具体的には、
- 請求書等の保存と帳簿への記載を行えば、2023年10月から2026年9月までは80%、2026年10月から2029年9月までは50%の仕入税額控除が認められます。
この割合は年々引き下げられるため、課税事業者への転換を検討中の場合は、早期の手続きが有利となります。
ただし、課税事業者への移行は慎重に判断する必要があります。
インボイス制度への対応
この節では、請求書制度の導入に向けて、今後取り組むべき対策について解説します。
- 請求書発行事業者の円滑な制度移行に向けた支援
- 制度の周知広報
- 相談体制の整備
- 電子化支援
- インボイス制度の適正な運用の確保
- 不正防止対策の強化
- 適正な転嫁の確保
対策 | 内容 |
---|---|
制度の周知広報 | 請求書発行事業者向けの説明会の開催、パンフレットの作成・配布等 |
相談体制の整備 | 専門家による無料の相談窓口の設置 |
電子化支援 | クラウド型の請求書発行システムの普及支援 |
不正防止対策の強化 | インボイスコード不正取得への厳格な対応 |
適正な転嫁の確保 | 価格転嫁対策の推進 |
インボイス制度への対応
インボイス制度の内容を十分に把握した上で、自身の業務内容や業務システムを確実に把握することが求められます。
- 自身の業務がインボイス対象となるかどうか
- 請求書発行システムの導入がどの程度影響を及ぼすか
を見極めることが重要です。
個人の免税事業者を顧客とする場合は、インボイスの提出が求められないため、影響を受けにくい可能性があります。
インボイス発行のための適格請求書発行事業者登録
インボイス発行には、適格請求書発行事業者としての登録が義務付けられています。
現在の課税事業者であっても、この登録申請を行わなければインボイスを発行することはできません。
登録手続きを経て、適格請求書発行事業者登録番号が付与されることで、はじめてインボイス発行が可能となるのです。
インボイス制度への対応と課税事業者登録
消費税の課税事業者になるためには、「消費者事業者選択届出書」を提出し、所定の手続きを行わなければなりません。ただし、適格請求書発行事業者登録簿に2023年10月1日から2029年9月30日までの期間に登録されている場合は、「課税事業者選択届出書」の提出は不要で、登録のみで課税事業者となれます。
つまり、インボイス制度への対応と課税事業者になるための手順は、該当期間内では同じです。
インボイス制度に対応すると消費税の納税義務が生じるため、
- 関連書類の確認
- 納税額の計算
など、事前の準備作業が求められます。
インボイス制度への対応とコスト負担軽減
インボイス制度への対応に伴う費用負担を危惧する企業は多数存在します。
従来の個別明細書から適格請求書への切り替えが必要となるためです。
この新制度導入に伴う事務作業の軽減化を図るには、機器やシステムの導入が有効ですが、その際の金銭的負担を最小限に抑えたいというニーズも高いでしょう。
- 会計ソフト
- 受発注ソフト
- 決済ソフト
- ECソフト
に加え、
- レジなどのハードウェア
- クラウドサービス利用料
- 導入費用に対する補助金制度
も用意されていますので、関心のある企業は情報収集するとよいかもしれません。
まとめ
これまで免税事業者であった場合、インボイス制度への対応は容易ではないかもしれません。
しかし、インボイス制度の導入は既に決定されているため、制度を理解することが重要です。
適格請求書発行事業者になるかどうかに関わらず、まずは制度を把握する必要があります。
適格請求書発行事業者となる場合は、法令に基づき必要な準備を行わなければなりません。
- 自分に何が求められるかを慎重に判断し、必要な手続きを進めていく必要があります。
- 早期に対応すれば、事務負担も軽減できます。
- 期限ぎりぎりまで待たずに、できるだけ速やかに対策を講じましょう。
本記事が皆様の一助となれば幸いです。