自営業者やフリーランスとして活動する場合、社会保険への加入は個人の責任となります。
従業員としての立場とは異なり、会社による保険加入の支援は受けられません。
そのため、適切な社会保険制度への加入が必須となるでしょう。
フリーランスや個人事業主が対象となる社会保険制度とその手続きについて、詳しく説明していきます。
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会社員で加入する社会保険
従業員は多種多様な保険制度に加盟しており、業務委託契約によるフリーランスが加入する公的保険とは異なります。
まずは、会社員が加入している公的保険制度の内容を把握し、
- 業務委託契約を締結する際の公的保険の扱いについて検討する必要があります。
医療保険制度の概要
日本では、全国民が何らかの医療保障制度に加盟しています。
- 勤務者は会社を通じて健康保険に加入しますが、
- 自営業者やフリーランスの方は国民健康保険に加入する必要があります。
医療費の一部負担はありますが、誰もが適切な医療サービスを受けられる体制が整っています。
年金保険の種類
日本における公的年金制度は、国民全員が対象となっています。
- 勤務者は厚生年金に加入し、
- 自営業者や契約社員などは国民年金に加入することになります。
年金制度への加入は義務付けられており、例外はありません。
介護保険制度の概要
40歳を超えた方は介護保険制度に加入する義務があり、雇用形態に関係なく掛金と給付金の額は変わりません。
この制度は自治体の長が運営を担当しています。
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雇用保険の加入対象
職を失った際の支援制度として、労働者は雇用保険に加入しています。
正社員の方は原則として加入が義務付けられていますが、フリーランスなどの業務委託契約の方は対象外となり、加入資格がありません。
フリーランスの労災保険加入
労働者が業務上の事故や疾病に見舞われた際に、医療費や休業補償などの給付を受けられるのが労災保険です。
企業に雇用されている従業員は原則として加入が義務付けられています。
一方、フリーランスなどの自営業者は任意加入となり、保険料は全額自己負担となります。
収入が途絶えるリスクに備えるため、個人事業主には労災保険への加入が推奨されます。
フリーランスが加入できる社会保険と必要な手続き
フリーランスとして業務委託契約に従事する場合、加入が必要となる社会保険制度と手続きの概要を説明します。
- 一定期間を過ぎると加入資格を失うため、事前に確認し、必要書類を準備することが重要です。
フリーランスの国民健康保険加入手続き
フリーランスの方が加入できる公的医療保険制度があります。
この保険では、
- 保険料は全額自己負担となり
- 医療費の3割を支払う必要があります
加入手続きは居住地の自治体で行います。
退職後、2週間以内に申請しなければなりません。
申請時には、
- 健康保険資格を失った証明書
- 退職を示す書類
- 本人確認書類
を提出する必要があります。
フリーランスの年金加入手続き
フリーランスとして業務委託契約で働く場合、国民年金への加入が義務付けられています。
保険料は全額自己負担となり、厚生年金に比べると納付額は低めですが、受給額も控えめになります。
加入手続きは居住地の市区町村の窓口で行い、退職日の翌日から2週間以内に済ませる必要があります。
手続きには以下の書類が求められます。
- 年金手帳
- 離職票
- 退職証明書
国民年金と国民健康保険の手続きは同じ窓口で行えるため、フリーランスにとって便利です。
任意継続健康保険の概要
フリーランスとして業務を行う場合でも、以前の雇用先で加入していた保険を維持することができます。
ただし、以下の要件を満たす必要があります。
- 任意継続健康保険の保険料は全額自己負担となります。
- 退職時の報酬額によって金額が変動します。
- 継続期間は退職後最長2年間に限られています。
任意継続健康保険加入条件と申請期限
健康保険を任意継続するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 75歳未満であること
- 退職前日までに2カ月以上加入していたこと
退職翌日から20日以内に申請手続きを行えば、任意継続健康保険に加入できます。
条件を満たしていれば、申請により継続加入が認められます。
任意継続保険のメリット
任意継続保険への加入には、主に2つの利点があります。
- 一定の収入を超えると保険料が割安になること
月収28万円を上回ると保険料に上限がかかり、より手頃な金額となります。 |
- 本人分の保険料を支払えば、扶養家族全員がカバーされること
本人が保険料を納めることで、扶養家族全員が保険の適用を受けられます。 |
退職後の収入状況や扶養家族の有無によって、保険料の負担額は大きく変わってくるでしょう。
まとめ
フリーランスとして業務委託契約で働く際の社会保険加入について説明しました。
任意継続健康保険には加入期限があるため、退職前から検討する必要があります。
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