確定申告の対象者や申告忘れのペナルティーを紹介!

フリーランスとして活動する際、確定申告を怠ると脱税行為と見なされるため、大きなリスクがあります
しかし、一定の条件を満たせば申告義務が免除される場合もあり、自身が対象者に該当するかどうか判断に迷う人も少なくありません。
さらに、専業かつ副業かによってルールが異なるため、注意が必要です。
本記事では、確定申告が不要な人への助言や、申告を怠った際のペナルティーについて詳しく解説します。
以下の方は、ぜひ一読いただきたいです。

  • 専業フリーランスで申告対象者か判断に迷う方
  • 副業フリーランスで申告対象者か判断に迷う方
  • 現在会社員で個人事業を始めようと考えている方
  • フリーランスを志望する学生の方

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フリーランスでも確定申告しなくてもOK?必要かどうかは課税所得が鍵を握る!(2024年6月)

フリーランスでも確定申告しなくてもOK?必要かどうかは課税所得が鍵を握る!(2024年6月)

個人の年間収入を申告し、適切な税金の支払い額を決める手続きが確定申告です。以下の収入があれば、確定申告が義務付けられています。

  • 事業収入
  • 給与収入
  • 利子収入
  • 配当収入
  • 不動産収入
  • 退職金収入
  • 資産譲渡収入
  • 山林収入
  • 一時的収入
  • 雑収入

しかし、課税対象となる収入額によっては、確定申告は必要ありません。
フリーランスの場合、課税対象額は「年間収入から経費を差し引いた額」から「基礎控除額48万円」を差し引いた金額となります。
例えば、

(収入100万円-経費60万円) - 基礎控除額48万円 = -8万円

となれば、課税対象額がゼロ又はマイナスとなるため、確定申告は不要になります。

本業フリーランスの大半は確定申告を行うことになる

フリーランスは自身で納税申告を行う義務があります。企業に所属していないため、会社が税金の計算や支払いを代行してくれないからです。
対照的に、会社員の場合は勤務先が税額の算定や納付手続きを代行するため、個人で申告する必要はありません。

年の事業所得が48万円を超える人は確定申告が必要

年間の営業収入が48万円を超過する場合には、確定申告を行う義務があります。
事業所得の計算方法は、総収入から必要経費を控除した金額となります。
例えば、

  • 年間収入が200万円で、経費が170万円であれば、確定申告は不要です。

収入の所得区分は、

  • 本業のフリーランスであれば「事業所得」
  • 副業のフリーランスであれば「雑所得」に分類されます。

フリーランスで確定申告が必要がない場合

フリーランスで確定申告が必要がない場合

確定申告が義務付けられていない例外的な状況もあります。自身の収入状況が該当するかどうかを確かめましょう。
対象となるケースは以下の通りです。

  • 給与所得者と同様に源泉徴収された収入のみの場合
  • 収入から経費を差し引いた事業所得が48万円以下の水準にとどまる場合
  • 経費の方が収入を上回り、赤字となっている場合

源泉徴収される報酬しか受け取っていない人

フリーランスで活動する際、源泉徴収された報酬のみを受け取る場合は、確定申告の義務はありません。
これは、クライアント側で既に源泉徴収され、納税済みであるためです。
一方、以下の職種に対する報酬については、必ず源泉徴収が義務付けられています

  • 弁護士、公認会計士、司法書士など特定の資格を有する者への支払い
  • デザイン料、原稿料、講演料(主にライター、デザイナー、翻訳家など)
  • 社会保険診療報酬支払基金からの診療報酬
  • プロスポーツ選手やモデルへの報酬
  • 芸能人のテレビ出演料やプロダクション個人への支払い
  • コンパニオンホステスへの宴会報酬
  • プロ野球選手の契約金
  • 広告賞金や競馬の賞金(馬主への支払い)など

(参照:国税庁 源泉徴収対象の報酬・料金等)

事業所得が48万円以下の人

収入金額が48万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
白色申告と青色申告の両方において、基礎控除額は一律48万円と定められています。(2020年度より従来の38万円から48万円に引き上げられました)
例えば、事業収入が48万円の場合、控除後の課税対象所得はゼロとなるため、納税額はゼロになります。そのような場合には、確定申告を行う必要はないのです。

経費が事業所得を上回る赤字の人

収入がゼロの場合は確定申告の義務はありませんが、申告することで様々な恩恵を受けられます。
具体的には、

  • 源泉徴収された税金の還付
  • 住民税率の引き下げ
  • 青色申告者の場合は3年間の赤字繰り越しが可能

となります。
還付とは過剰に納付した税金が戻ってくることを指します。
源泉徴収税額が多めに設定されているため、実際の納税額を下回る場合が多いことが還付の理由です。
税金の還付や住民税の減額は大きなメリットとなるでしょう。

報酬が20万円以下の場合は確定申告は不要?副業の規則と混同しないように!(2024年6月)

報酬が20万円以下の場合は確定申告は不要?副業の規則と混同しないように!(2024年6月)

単一の雇用主から得られる収入が20万円以内であれば、確定申告を行う義務はありません。
ただし、この規定は副業としてフリーランスで働く人にのみ適用されます。
フリーランスを本業とする場合、報酬額が20万円を下回っても確定申告が求められますので、留意が必要です。
本業以外に20万円を超える収入源がある場合、副業収入であっても確定申告の対象となります。

確定申告が不要な人へのアドバイス3選

確定申告が不要な人へのアドバイス3選

税務申告は煩雑な作業と見なされがちですが、できれば回避したくなるものです。しかし、不要であっても申告を行えば恩恵を受けられる場合があります。
また、万が一申告が義務付けられていた際にも、事前の準備があれば突発的な事態にも対処できます。
そのため、以下の点を参考にしてみてはいかがでしょうか。

  • 申告すれば事業の赤字を3年間繰り越すことができる
  • 必要な領収証や請求書は保管しておくべき
  • 申告が必須だった場合は簡単に発覚するので、再度確認する必要がある

確定申告をすると事業の赤字を3年繰り越せる

ビジネスにおいて損失が発生した場合、翌年度以降の利益から控除することが可能です。この措置は、青色申告を行う事業者に限定されています。
具体的には、現年度に赤字が出ても、次の会計年度で黒字となれば、その利益額から前年度の損失分を差し引くことができます。つまり、黒字化した際にも、赤字分については課税が免除されるのです。

例を挙げると、200万円の赤字があり、翌年度に300万円の所得があった場合、課税対象額は100万円となります。所得税の税率は、

  • 194万9,000円以下は5%
  • 195万円から329万9,000円までは10%

となっています(国税庁の所得税率を参照)。

赤字の確定申告をした場合 100万円 × 5% = 5万円
赤字の確定申告をしなかった場合 300万円 × 10% = 30万円

この例からわかるように、赤字の確定申告を行うと25万円の税金が節約できます。この差額は決して小さくありません。そのため、事業で赤字が出た際は、確定申告を行うことを強くお勧めします。

必要な領収書や請求書は保管すべき

確定申告を行わない状況でも、支出に係る領収証や収入を裏付ける請求書類は保持しておく必要があります。なぜなら、将来的に申告が求められる可能性があり、また保存義務期間が定められているからです。

請求書類の保存期限は確定申告の期限日から起算して5年間です。
一方、領収証の保存義務期間は、

  • 青色申告であれば7年間
  • 白色申告であれば5年間

と定められています。

念のため、領収証や請求書類は保管しておくことが賢明です。

確定申告が必要だった場合は簡単にバレるので再度確認を

独立した職業従事者が納税申告を怠ると、すぐに発覚してしまいます。それは、発注元企業が支払った対価を所得支払調書として税務当局に報告しているためです。
以下の職種は、発注元から業務を受託していることが確実に把握されますので、注意が必要です。

  • ライター
  • デザイナー
  • エンジニア

フリーランスが確定申告をしないと税務署から催促状が届く

フリーランスが確定申告をしないと税務署から催促状が届く

フリーランスが所得申告を怠った場合、それは収入の隠匿、つまり「脱税」に値します。
税務当局から督促書面が届けば、経済的制裁を受ける公算が高まります。
しかしながら、そうした文書を無視し先送りにすれば、罰則がより重くなりますので、速やかに税務署に相談することが賢明です。

ここでは、督促状が届いた後に起こり得ることや、対処すべき事柄について説明します。

  • 適正な申告がなされたかを確かめる税務調査が実施される
  • 督促状の段階では脱税で摘発されることはない
  • 督促状を放置すれば、加算税といった制裁金が課される

税務調査が行われる

国税当局は、納税者が適切な申告を行っているかどうかを確認するため、確定申告後に調査を実施する権限を有しています。
しかし、場合によっては

  • 複数年にわたり無申告の状態が続いた後に指摘が入ることもあり、その際は効率的な徴収を目的としています。

無申告が長期化すれば、延滞税などのペナルティーが重くなる可能性がありますので、注意が必要です。

脱税で捕まることはない

税務当局から督促書が届いても、直ちに拘束されることはありません。
税務職員には、警察官のように身柄を拘束し、処罰を科す権能を有していないからです。
国税庁の査察部門、俗に"マルサ"と呼ばれる部署には逮捕権限がありますが、
極めて悪質な脱税事案でない限り、一般のフリーランサーの確定申告に対して動くことはないでしょう。

催促状を放置すると、ペナルティーとして加算税が課される

税務手続きを怠った場合、制裁措置が科される可能性があります。
申告を行わなかった際には、無申告加算税が課されることがあります。この加算税は、納税額が50万円以下であれば15%、50万円を超える部分については20%が上乗せされます。ただし、一定の事情下においては、この加算税の適用を免れることができます。

  • 申告遅延に正当な理由があった場合
  • 期限後1か月以内に自主的に申告・納税した場合
  • 過去5年間で無申告による指摘を受けていない場合

などが該当します。また、青色申告者が期限を過ぎると、控除額が65万円から10万円に減額されるリスクがあるため、注意が必要です。

さらに、納税催告を無視すると、延滞税が発生します。この延滞税は、

納期限の翌日から2か月間 年7.3%
それ以降 年14.6%

が課されます。つまり、期間が長びくほど納付額が増えてしまうのです。そのため、催告を放置することなく、速やかに税務署に相談することが肝心です。事前に申告漏れを自主的に開示すれば、ペナルティーを軽減できる可能性もあります。状況に気づいた際は、迅速な対応が求められます。

まとめ

まとめ

この記事では、フリーランスの確定申告に関する重要な情報を提供しました。

  • 専業フリーランスの多くは確定申告が義務付けられており、未申告には厳しい罰則があることを説明しました。

一方で、フリーランスの魅力や利点についても触れ、フリーランスを目指す方への支援を呼びかけました。
特に、ITフリーランス向けダイレクトスカウト「xhours」を紹介し、フリーランスへの第一歩を後押しする内容となっています。

フリーランスに関心のある方は、この記事を参考にしながら、新たなキャリアへの挑戦を検討してみてはいかがでしょうか。