「確定申告はしなくてもよい」
「確定申告の違いがわからない」
「確定申告のやり方がわからない」
このように悩んでいませんか?
確定申告はフリーランスとして利益が出ているのであれば年に1度、確定申告を行う必要があります。確定申告には、事前に手続きなどの必要な青色申告と手続きの不要な白色申告があります。
しかしフリーランスなら、確定申告は控除などのメリットがある青色申告がおすすめです。
本記事では、青色申告と白色申告の違いや確定申告の手順について解説していきます。
近年ではマイナンバーカードとの連携で確定申告が可能なe-Taxも活用できるため、確定申告を行いやすくなっています。
記事を読み終えるころには、確定申告ができるようになっているでしょう。
それでは、ご覧ください。
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フリーランスは確定申告が必要?青色申告と白色申告の違いを比較
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。フリーランスであれば、青色申告がおすすめです。順に解説していきます。
青色申告
青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得を得ている人が対象となる制度です。
条件は、申告する年の3月15日までに「個人事業の開業・廃業等届出書」「青色申告承認申請書」を税務署に提出することが必要です。
青色申告のメリットは、事業で出た赤字を3年間繰り越せること、税金の控除が受けられる点です。
大きく分けて2種類あり、55万円控除(条件を満たせば65万円)の控除と、10万円の控除が受けられる制度の2種類があります。
青色申告の種類
55万円(65万円) | 10万円 | |
条件 | 不動産または事業所得を得ている。 複式簿記で記帳 |
簡易簿記で記帳 |
提出書類 | 確定申告書 青色申告決算書 貸借対照表損益計算書 控除関係書類 (医療費や保険料、寄付金、住宅借入金の控除関係書類 |
確定申告書 青色申告決算書 |
保存帳簿 | 仕訳帳
総勘定元帳 現金出納帳 売掛帳 買掛帳 経費帳 固定資産台帳
|
現金出納帳 売掛帳買掛帳固定資産台帳 経費帳 |
保存書類 | 決算に関して作成した棚卸表 | |
記帳方法 | 複式簿記 | 簡易(単式)簿記 |
青色特別控除の要件 | あり | 無し |
白色申告
青色申告の承認を受けていなくとも、確定申告をすることができます。
それが白色申告です。
青色申告と異なり、手続きが不要、簡易帳簿(売掛帳、買掛)といった簡単な記帳で申告することができるというメリットがあります。
しかし、控除を受けられない、赤字の繰り越しができないというデメリットがあります。税制改正により2014年1月からすべての事業者に対して記帳と帳簿保存が義務付けられたため、フリーランスとして確定申告するのであれば青色申告がおすすめです。
フリーランスが行う確定申告の流れ
確定申告は書類や帳簿の準備など、やるべきことが多いため、日ごろから少しずつ準備しておくことが大切です。
以下で、必要な書類などの説明をしていきます。
書類の確認
確定申告書、収支内訳書または青色申告決算書が必須で、場合に応じて、保険料や医療費の明細、源泉徴収票が必要になります。
令和4年から確定申告の様式が変更になり、所得の種類にかかわらず同一のものを使うようになりました。
例えば、電子申告の場合は紙の申告表は不要ですし、電子証明書とネット環境、税務署から送付される利用者識別番号、暗証番号が記載された通知書が必要になります。
書類の作成
E-taxであれば「確定申告書作成コーナー」を使い画面の案内に沿って作成することができます。
税務署に提出
作成したものを紙で印刷もしくは、マイナンバーがあるならインターネットを通して届け出や申請を行うことができます。
フリーランスが確定申告に必要な書類の準備
フリーランスが確定申告を行うために必要な書類の一覧です。
確定申告書
その年に得た給与や事業の所得、雑所得などから、所得税を計算するための書類です。
収支内訳書
事業で得た収益から、仕入れや必要経費などを引いた所得を計算するための書類。
控除証明書
保険料を支払ったことを証明する書類。年末調整で払いすぎた保険料を取り戻すために必要なもの。基本的にはがきで送付されてくるため、請求する必要はありません。
確定申告書には以下の四項目があります。
生命保険料控除:生命保険料控除証明書
- 一般生命保険科
死亡保険や学資保険といった生死にたいする保険料が降りる保険です。保険金受取人が制約者かあるいは配偶者、その他の親族の保険の保険料が対象になります。
- 介護医療保険
がん保険、医療保険、介護保険(H24以降契約分)といった、入院や通院の際に給付金を受け取る物を指します。保険金受取人が制約者かあるいは配偶者、その他の親族の保険の保険料が対象になります。
- 個人年金保険料控除
年金受取人が契約者(保険料負担者)かその配偶者
年金受取人が被保険者と同一人物
保険料払込期間が10年以上経過していること
確定年金や有期年金の場合、以下の2つの条件を満たす必要がある。
1.年金受取開始が60歳以降であること。
2.年金受取期間が10年以上であること。
地震保険料控除:地震保険控除控除証明書
損害保険契約で地震などの保険料を支払っている場合の書類が対象になります。居住用として常時使用している物件が対象になるため、注意が必要です。
社会保険料控除:社会保険料控除証明書
年度の途中で就職や離職をした場合や、扶養家族の支払い済みの国民年金保険料が対象に。主に勤務していた、もしくは勤務する予定の企業で支払っている保険料が対象になります。
小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済等掛金控除証明書
勤務先から源泉徴収されていない掛け金が対象。業種によりますが、従業員が5〜20人以下の個人事業主や役員を対象とした共済です。積み立てて、退職金の代わりに受け取ることができるものとなっています。
フリーランスが確定申告しないとどうなる?
確定申告をしなかった場合、「延滞税」や「無申告課税」が課せられ、余分に税金を支払う必要性が出てきてしまいます。
しかし、以下に当てはまる場合は、無申告課税はかせられません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続きをした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
延滞税に関しては、法定の納付期間までに納付できなかった場合の、以下の場合に課されます。
(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
(2) 期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき(3) 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
まとめ
フリーランスの確定申告は、青色申告がおすすめです。
青色申告は事前申告が必要ですが、その分控除や赤字を翌年に繰り越せたりと、フリーランスにとってメリットの多い方式です。
確定申告の際には控除を受けられる場合もあるため、書類の準備と、実際に使った経費などをしっかりと記録して保存しておくことが必要です。
事前の準備と手続きを適切に行うことで、税金の控除を受けつつスムーズに確定申告を完了させることができます。推測、確定申告を正しく行いましょう。